2011年 02月 15日
現在計画中のS造倉庫の建築地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」内にあたります。 文化財保護法第93条1項・第94条1項の規定により 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う際には工事に着手しようとする60日前までに、文化庁長官に届け出ることが義務付けられています。 「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは 大阪府の場合こちらで閲覧できます。 大阪府地図情報システム 手続きフロ- (大阪府HPより) 調査方法の種類は 発掘調査 工事着手前に発掘調査 立会調査 工事による地下掘削時に立会調査 慎重工事 工事によって文化財が発見された時は、速やかに連絡 などがあります。 発掘調査の場合、費用は原則として発掘者(事業主)が負担することになっています。 又、その場合ケ-スによっては、国庫による補助制度を受けられる場合もあります。 文化庁HPより 住宅建設の場合立会調査がほとんどのようですが....(私の経験もここまで) いずれにしても、出てこないことを願います。 合掌。 にほんブログ村 上記バナ-クリックで応援よろしくお願いします。
by akashi98
| 2011-02-15 08:06
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