2012年 03月 08日
都市計画法第34条11号区域 十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの いわゆる「50戸連たん」などと言われる区域で、市街化を抑制すべき市街化調整区域内でも、例外的に、政令で定める基準をクリアーしている地域(条例で指定されている区域)では、開発許可(建築許可)をうけて住宅など建築できますという法律(条例) これが、堺市では条例が改正され、この基準に基づく区域内での住宅系の建築物が建築できなくなります。 改正条例の施行日は、平成24年7月1日 経過措置として 「平成24年6月30日までに改正前の条例の適用が可能な土地については、開発審査会の義を経て許可出来る事とし、平成25年6月30日までに、堺市開発行為等の手続きに関する条例第4条第3項の規定に基づく判定書の交付があったものを対象とする。」 関係する方は、ご注意です。 にほんブログ村 上記バナークリックで応援よろしくお願いします。
by akashi98
| 2012-03-08 16:13
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